住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
名古屋市で家を購入して、幸せな生活を送っていたときに、物価の高騰などで住宅ローンの支払いがうまく進まなくなってしまうという方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、そんな場合に考えられる不動産の売却方法について詳しくご説明します。
まずは住宅ローンの支払いが滞ってしまうとどうなるのでしょうか。
最終的には不動産が差し押さえられてしまい、競売にかけられる可能性がありますが、すぐにというわけではありません。
支払いの滞り具合によって、以下のような流れがあります。
①督促状が届く 住宅ローンの支払いを滞納してしまうと1ヶ月から2ヶ月程度で、借りた金融機関から督促状が届きます。
督促状は、支払い期限までに支払いが確認されていない場合に、支払いを促すための書類です。
もし未納分を支払えるのであれば、大きな問題にはなりません。
②ブラックリストに登録される 支払いが滞納して3ヶ月程度経過すると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに載ると、新たに住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードの発行ができなくなるなどの影響がでます。
③一括での返済を求められる さらに滞納が続くと、金融機関から契約が継続できないと判断され、一括での返済が求められることもあります。
しかし、滞納が続いている状況で一括返済を求められても、すぐに対応することは困難です。
この場合、法律によって支払い期限の猶予はなくなり、住宅ローンの借り主から保証会社に支払い義務が移されます。
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払ってくれますが、返済義務は免除されません。
支払先が保証会社に変更されるということです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローン滞納時の不動産の売却方法とは
住宅ローンの返済を保証する会社に、滞ってしまった残りのローンを支払ってもらっている方は、もしもそれが1ヶ月以上遅れてしまうと、競売の申し立てが行われてしまいます。
競売の申し立てが行われると、自宅の査定が行われ、裁判所のホームページで競売の情報が公開されてしまいます。
その後、2週間経つと競売が開始され、さらに2週間程度で入札が行われます。
もし買い手が現れてしまった場合、1ヶ月以内に強制退去する必要があります。
強制退去に伴う引っ越し費用は、自分自身で負担しなければなりません。
もし競売にかけられてしまった場合、売却価格は一般的な市場価格の6割〜7割程度になってしまいます。
そして、もし競売での売却価格でも住宅ローンの完済ができなかった場合、その差額分の返済義務が残ってしまいます。
ですので、このような状況を避けるために、住宅ローンの滞納時には不動産の売却方法を検討する必要があります。
これからは、その方法についてご説明いたします。