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名古屋市の地形と宅地造成工事規制区域

名古屋市の地形と宅地造成工事規制区域
名古屋市には、市東部に丘陵地帯が広がっていて、坂や土留めの壁が特徴的です。
このような地形には高低差があり、「がけ」などと呼ばれる急斜面が存在しています。
このため、宅地造成工事規制区域として指定される地域があります。
これは、将来的な宅地造成工事における安全性を確保するために設けられた区域で、7つの区(千種区、昭和区、瑞穂区、守山区、緑区、名東区、天白区)が含まれます。
参考ページ:名古屋市の宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)とは?
また、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)という法律により、この規制区域の範囲が拡大しています。
この法律は、危険な盛土等を全国的な基準で包括的に規制し、盛土による災害から国民を守ることを目的としています。
盛土規制法は、日本全国における土地利用の安全性を確保するために重要な役割を果たしています。
地震や大雨からの影響を軽減し、安全な居住環境を提供する目的が込められた宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
この法律は、自然災害による影響を最小限に抑え、住民が安心して生活できるようにするために制定されました。
土地を盛土する行為は慎重に管理されるべきであり、それによって地域全体の安定性やインフラの耐久性が維持されることが目指されています。
盛土規制法の主な目的は、土地の安定性を確保し、住民の安全を守ることにあります。
日本は地震や豪雨などの自然災害が頻繁に発生する国であり、そのため、盛土によって造成された土地がこれらの災害に対してどのような影響を受けるか、そしてどの程度安全に利用できるかを明らかにする必要があります。
盛土規制法の背景には、過去の災害による悲劇や被害が挙げられます。
例えば、2021年(令和3年)7月に静岡県熱海市で起きた土砂崩れは甚大な被害をもたらし、多くの命が失われました。
これらの出来事は、盛土の管理や規制がいかに重要かを明確に示しています。