名古屋市で土地・戸建の前面道路幅員が4m未満でも不動産売却は可能!2項道路のセットバックとは?
名古屋市では、土地や戸建の前面道路の幅員が4m未満でも不動産売却が可能です。
しかし、この場合には幅員4mを確保するために、敷地を後退させる必要が出てきます。
この後退させることを「セットバック」といいます。
そして、セットバックが必要な道路のことを「2項道路」と呼びます。
2項道路の幅員は1.8m~4m未満の道路になりますが、建築基準法第42条2項で規定されているため、このように呼ばれています。
2項道路のセットバック物件を売却する際のメリットやデメリット、そして売却するポイントについてご紹介します。
セットバックが必要な不動産を売却したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
まず、建築基準法では建築物を建てる際には敷地が4m以上の道に2m以上接道していなければならないというルールがあります。
これを接道義務といいます。
しかし、幅員4mに満たない道路が名古屋市内では多く存在しています。
そこで、建築基準法の第42条2項では、道路の中心線から2mの線まで道路をセットバック(後退)させることによって、建築基準法上の道路とみなされる例外措置が設けられています。
このような道路を42条2項道路と呼びます。
つまり、土地や戸建の前面道路幅が4m未満でも、2項道路のセットバックを行えば建築を問題なく行うことができるのです。
2項道路のセットバック物件のメリットとしては、まず見通しがよいことで通行が便利になります。
また、購入価格が安くなる場合もあります。
これらのメリットを確認することで、売却する際のアピールポイントを見つけることができるかもしれません。
ですので、売却する際にはしっかりと確認することがおすすめです。
参考ページ:名古屋市の土地・戸建で前面道路幅員が4m未満の場合の売却方法
セットバックによるメリットとは
セットバックを継続的に行うことで、道路の見通しが改善されます。
その結果、歩行者やドライバーにとって通行がより便利になります。
また、道路の見通しが良くなることで、暗い夜道を歩く際の安全性も向上します。
さらに、2項道路のセットバック物件には、購入価格が安くなるという利点もあります。
セットバックが必要な物件は、道路が狭く日照りも悪い傾向があり、一般的に人気が低いです。
そのため、購入価格が低くなるケースがあります。
人気のある土地に住みたいと考える人にとっては、手頃な価格でセットバック不動産を見つけることは魅力的です。
このため、売り出されてから早い段階で買い手が現れる可能性も高まります。