不動産を手放す際にかかる税金の詳細
名古屋市で家を購入された方で、転勤や地元に戻ることを考えて不動産を売却する場合、不動産売却にはいくつかの税金がかかります。
もしかしたら、具体的にどんなお金がかかるのかよくご存知でない方もいるかもしれません。
そこで今回は、不動産を売却する際にかかる税金の概要や計算方法、節税する方法について、分かりやすくご説明いたしますので、ぜひご参考にしていただきたいと思います。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、不動産売却にかかる税金の主な種類は以下の3つです。
それぞれについて、詳しくご説明していきます。
1. **印紙税** 不動産の売却時にかかる税金の一つが印紙税です。
印紙税とは、不動産売買契約書などに貼られる印紙にかかる税金のことです。
収入印紙を貼り付け、印を押すことで支払います。
印紙税は売買契約書に記載された金額に応じて税額が変動し、2024年3月31日まで軽減税率が適用されています。
例えば、売買価格が1,000万円から5,000万円の間だと1万円、5,000万円から1億円までの間だと3万円が課税されます。
売却を検討中の場合は、早めの売却が望ましいです。
金額は細かいですが、しっかりと理解することが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、不動産会社に売却を依頼する場合が一般的です。
その際、仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高くなれば仲介手数料も増加します。
仲介手数料の上限は法律で決められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた額が消費税がかかります。
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