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不動産を売却する際にかかる税金の種類とその詳細

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不動産を売却する際にかかる税金の種類とその詳細
名古屋市で一戸建てやマンションを購入して、転勤や地元に帰ることになり、家を手放さなければならなくなった場合、不動産の売却には税金がかかることがあります。
この税金についてよく知られていない方もいるかもしれません。
そこで、今回は不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法について詳しくご説明しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる主な税金は以下の3つです。
それぞれを詳しく解説していきます。
1. **印紙税**: 印紙税とは、不動産の売買契約時に必要な税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付け、割印することで支払います。
2024年3月31日まで軽減税率が適用されます。
売買金額によって税率が異なり、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までは3万円が目安です。
この金額は売却額と比較するとそう高額ではないかもしれませんが、地道に計画しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**: 不動産を売却する際、自力で買い手を探すこともできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
不動産会社に支払う仲介手数料は売却価格によって異なり、売却価格が高いほど手数料も高くなります。
手数料の上限は法律で決められており、売却価格が400万円を超えると、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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