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引越しをした場合の住宅ローン控除の適用範囲

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住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、個人が新たな住宅を建てるか、中古住宅を購入するか、または住宅の改修をする際に、10年以上の期間でローンを返済している場合に、自分がそこに住むことになる年から一定の期間にわたり、所得税から一定の額が引かれる制度です。
具体的には、一般的な住宅では、新築住宅の場合は、建物の購入後から10年間にわたり最大で400万円まで、また中古住宅を購入する場合は最大で200万円までの所得税が還付されます。
この住宅ローン控除は、住宅購入者自身が毎年の所得税申告書で申請を行うことで適用されます。
引越しをした場合の住宅ローン控除の適用範囲
住宅ローン控除を受けるための条件の1つは、引越し後も新たな住宅を居住用に供し続けることです。
具体的には、個人が住宅ローンを利用して自宅を新築・取得・増改築した日から6か月以内にその住宅に実際に住み始め、さらにその年の12月31日まで続けて居住する必要があります。
この条件を満たす場合に、引越しをしても住宅ローン控除を適用することができます。
住宅ローン控除の条件は「住んでいること」
住宅ローン控除を受けるためには、単純にその家に住んでいることが必要です。
しかし、仕事の転勤や他のやむを得ない事情によって、現在の住宅での居住ができなくなる場合もあります。
つまり、引っ越してしまうと通常は住宅ローン控除を利用できないことになります。
引っ越ししても住宅ローン控除を受けられる3つのパターン
しかし、引っ越しをしたとしても、特定の条件を満たす場合には住宅ローン控除を利用することができる可能性があります。
引っ越し後に住宅ローン控除が適用されるケースは、以下の3つのパターンに分けられます。
1. 新たな住宅を建てた場合:引っ越し後に新築住宅を建て、6か月以内にその住宅に実際に住み始め、12月31日まで続けて居住することで、新しい住宅においても住宅ローン控除を利用することができます。
2. 中古住宅を購入した場合:引っ越し後に中古住宅を購入し、6か月以内にその住宅に実際に住み始め、12月31日まで続けて居住することで、新たな住宅での住宅ローン控除を利用することができます。
3. 住宅を改修した場合:引っ越し後に住宅の改修・増改築を行い、6か月以内にその住宅に実際に住み始め、12月31日まで続けて居住することで、改修後の住宅でも住宅ローン控除を利用することができます。
参考ページ:住宅ローン中に引っ越しした際の手続き|住宅ローン控除の手続き方法
住宅ローン控除の対象となるケース
家族全員で引っ越しをし、そして再び元の住まいに戻る場合、または単身赴任により引っ越しをする場合、そして購入年に転勤の命令などにより引っ越す場合には、住宅ローン控除の適用が可能です。
家族全員で引っ越しをし、そして再び元の住まいに戻る場合
もし、家族全員が引っ越しをし、その後また元の住まいに戻る場合、その引っ越しによって支払われる住宅ローンについては、住宅ローン控除の適用が可能となります。
この控除は、家族が一緒に新しい住まいに移り、それから一緒に元の住まいに戻るという特定の条件を満たす場合に適用されます。
単身赴任による引っ越しの場合
個人が単身赴任によって引っ越しをする場合でも、住宅ローン控除の適用が可能です。
つまり、単身赴任のために新しい住まいに移る際の住宅ローンについても、控除を受けることができます。
購入年に転勤の命令などによる引っ越しの場合
購入年に住宅ローンを組み、その後転勤の命令などによって引っ越しをする場合でも、住宅ローン控除の適用ができます。
つまり、住宅ローンを組んだ年に転勤などでの引っ越しが起こった場合でも、その引っ越しに関する支払いに対しても控除が適用されるのです。
このように、家族全員の引っ越し、単身赴任による引っ越し、そして購入年に転勤の命令などによる引っ越しの場合には、それぞれの状況において住宅ローン控除の適用が可能です。