固定資産税の支払い期限は市町村によって異なる
固定資産税は、土地や建物などの不動産に対して課される年次の地方税です。
この税金は市区町村によって徴収され、所有登記された不動産だけでなく、未登記の不動産にも課税されることに注意が必要です。
不動産の評価は3年ごとに見直されますので、固定資産税の金額も3年ごとに変動します。
固定資産税の支払い期限は以下のようになっています。
東京23区の固定資産税の納付期限について
東京23区では、固定資産税を分割納付する場合の期限は次のとおりです。
第一期:6月末まで 第二期:9月末まで 第三期:12月末まで 第四期:2月末まで しかし、市町村によって固定資産税の納付期限は異なるため、上記の期限は東京23区の例です。
他の地域では納付期限が異なる場合がありますので、各市町村が定める期限を確認してください。
参考ページ:不動産購入後 固定資産税の納付期限はいつ?毎年一括支払なのか解説!
名古屋市の固定資産税の納期限
名古屋市では、固定資産税の納期限は次のように設定されています。
第一期:4月末まで 第二期:7月末まで 第三期:12月末まで 第四期:2月末まで 各自治体によって納期限は異なる場合もあるため、納付を忘れないように注意してください。
納税通知書には「納期限」という項目が記載されていますので、必ず確認してください。
固定資産税の納付期限を過ぎた場合のペナルティについて
もし固定資産税の納付期限を過ぎてしまった場合、市役所から催告書という通知が送られてきます。
この通知は、納付期限を過ぎていることを再確認し、支払いを促すためのものです。
さらに、期限を過ぎていると延滞金が発生します。
この延滞金は、納付期限を過ぎた日数に応じて計算されます。
最大で延滞金の金利は14.6%となりますので、なるべく早く気づいたら支払手続きを行いましょう。
なお、納付期限を過ぎた場合、延滞金との関係で、既に手元にある納付書で銀行等から支払うことができない場合もあります。
この場合、市役所で直接納付するか、市役所の固定資産税課に問い合わせて、再度振込用紙を送ってもらうようにしてください。
こちらの手続きは面倒ですが、遅延による不利益を防ぐためには重要な手続きですので、お忘れなく行ってください。
また、相続が発生した場合にも注意が必要です。
相続が発生した場合は、固定資産税の納付者が変わる可能性がありますので、市役所に連絡し、適切な手続きを行う必要があります。
お間違えのないよう、十分にご注意ください。